インターネットが普及をした現代の買い物の仕方として、ネット通販を利用するのはごく当たり前のことです。
ネット販売に限定をしたことではありませんが、通信販売には必ず特商法も当てはまります。特商法の行政規制にはいくつかの内容があり、それぞれの取引類型により設けられているものです。
直接的に消費者が実店舗へ出向いて買い物をするわけではなく、通信販売はネットや電話にFAXなどを使い買い物をするスタイルです。
そのため通販として商品を販売するためには、広告を表示しなければなりません。
事業主の正式な名称をはじめ、通販サイトや事務所などの住所も番地まで全て、電話番号も表示をすることは広告の表示として必須の条件です。
商品の説明文章や画像や写真などを見て消費者は購入を検討するのも通信販売ですから、誇大広告などはもってのほかです。
イメージを膨らませて購入をしたものの、実際には大げさな宣伝文句だったということの無いように、誇大広告も禁止をしています。
支払い方法として前払いを前提とする販売なら、その承諾を通知しなければなりません。電子メールの送信数は膨大な現代ですが、承諾をしていない人に対してまで行うのはNG、希望をしない人へのメールでの広告はしてはいけないことになっています。
これらが通信販売での行政規制であり、この中でも最も規制が厳しいのは、利用者の気持ちと関係なく強引な申し込みにつなげようとするやり方です。
いずれにしても買う側としてみれば、迷惑な行為でしかありません。
スーパーなどの店頭での買物であれば、不要な電子メール広告を一方的に送信されることもありませんし、肉眼で商品を確かめられるので誇大広告かも自分自身で確認ができます。
実店舗に行くのと変わらないくらい、安心して買い物をしたいのが通信販売をする消費者たちの願いです。いつも使う通販サイトなら、特に何も考えることなく買い物ができるとしても、初めて利用をする通販なら多少なりとも慎重になります。
行政規制が定められていることは、消費者にとって利用をする際の安心できる要素の一つです。正式な事業主の名称や住所もわかっていて、嘘の広告などは出しはしない、無理に商品を売りつけたりはしないなど、不安な要素を取り除いてくれることにもなります。